不動産屋さんが無料で価格査定をしてくれると聞いたのですが、不動産鑑定士にお金を払ってまで依頼するメリットはどこにあるのですか? 

 

大きくは3つあります。   

 

1つは中立性です。
 不動産鑑定士の鑑定評価書というのは法律により中立公正な価格が担保されています。恣意的な価格操作は処罰の対象となり、自分の首が飛びます。そのため根拠のない価格というものは出せないことになっています。つまり売主、買主のどちらにも寄らない公平・中立な立場であることです。   

 

2つ目は不動産の鑑定評価に対する唯一の国家資格であるため、鑑定評価書には公的機関に提出する場合に証明力を発揮することです。

 ものによっては法的に鑑定評価でなければいけないものもあるくらいです。  

 

3つ目は客観的な論証可能な価格を提示できることです。 
 不動産鑑定士は国や都道府県に委嘱され、取引の指標となる複数の地点の土地価格を地価公示、地価調査という制度の下で毎年評価をしています。そのため日頃から大量の取引事例を収集分析しているので、実証的客観的な分析をすることができるのです。

 

鑑定評価書ができるまで、どのくらい時間がかかりますか?

 

 時期や評価内容によりバラバラですが、土地のみの場合や建物1棟くらいの評価書でしたら2週間ほど見てもらえばいいと思います。
 複雑な案件や巨大物件になると1~2ヶ月、またはそれ以上になる場合もあります。

 

 

急ぎの場合でも対応してもらえますか? 

 

 どうしてもという場合には応じることもあります。但しプライベートの時間や他の仕事より優先となりますので、割増料金を頂くことになります。
 割増料は物件の内容や急ぎの度合いにより変更しますのでご相談の上対応します。
 度を越えた急ぎや当事務所の抱えている仕事量、依頼内容によってはお引き受けできない場合もあります。

鑑定評価書の有効期限はどのくらいですか? 

 

 法律的に期限は特に決まってはいません。また鑑定評価書の提出先の意向もあるので一概には言えませんが、概ね1年程度は有効と思われます。



群馬県の不動産鑑定士協会で毎月無料相談会をやっているようですが、無料相談会で質問して教えてもらえる情報はどこまでですか? 

 

 基本的にはどこまでも教えてもらえます。但し、相談となる不動産を見ているわけでもなく、現地調査をして答えることが性質上無理ですので、あくまで答えられる範囲内でとうことにならざるを得ません。

 当事務所での「相談・コンサルティング業務」は月1度しかない無料相談会を、有料ではありますがお問い合わせに応じていつでも行っています。その際も基本的には現地調査は行わずお答えするので、あくまで答えられる範囲内にならざるを得ません。

 

群馬県ではないのですが、鑑定をしてもらえますか?

 

 可能です。但しデメリットがあります。まずは県外ですと精通しているわけでないので市場調査等の各種調査に時間がかかります。

 また資料も事務所に備え付けられていませんのでその収集に時間と労力を有します。
 交通費もかかりますので、結果的に県内物件に比べ時間と費用がかかることとなります。
 不動産鑑定評価の場合には、費用は原則的にこちらが負担しますが、費用が多額になる場合は評価報酬額とのバランスから費用の一部を請求することになる場合もあります。



持っている山を鑑定してもらうことができますか?

 

 山に限らず、田や畑も可能です。ただし、山林や農地は評価報酬額が意外と割高なので、まずはご相談ください。

売りたい土地があるのですが、鑑定してもった方が良いですか?

 

 不動産の売買は基本的には当事者の自由です。実際に取引となった事例を見てましてもとんでもない高いお金出したなーと思うのもあれば、随分と叩き売ったなーと思う物件もあります。それでも売主、買主が合意していればいいわけです。
 なので必ずしも鑑定を行う必要はないと思います。

 

 ただ、鑑定をしておけば最低限損しない価格というのが把握できますし、買主への交渉の材料ともなります。
 また、売主、買主でどうしても折り合いがあわないときは、決着する意味を込めて、双方から共同で依頼される方もいらっしゃいます。



数件評価をしてもらう場合、割引はありますか?

 

 まとまった地域であれば応じます。件数や総額にもよりますので一概にどの程度とは言えません。
 例えば館林市と嬬恋村と上野村で3件と頼まれてもとても割引に応じられません(群馬県の人ならその理由はいわずともわかると思いますが)



 

何部発行を頼んでも料金は一緒ですか?

 

 一緒です。

 鑑定評価報酬の基本は紙代やトナー代ではありませんので何部でも一緒です。だからといって20も30も発行と言われると流石に考えさせてもらいます。
 依頼される部数で一般的なのは2~3部程度、多くても5~6部くらいです。逆に1部でいいというのは殆ど経験ありません。 


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2023.6.22

内容の一部を更新しました。

 

土地、建物の鑑定評価及び底地、借地権、賃料、マンション等の特殊な案件の鑑定評価・その他特殊な評価として高圧電線下地、鉄道高架下地、区分地上権、無道路地、袋地、過小画地等の評価も行います。

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